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  ここでは、7月24日より公募の始まったパブリックコメントを送るにあたり、そこで出された膨大な量の資料について、その問題点を指摘していきます。

 

      普通に考えて100ページ超えの資料をポンと出されて「こんくらい読んでから意見してね」みたいな態度を取るだなんて不誠実極まりない態度なんですが生憎SASPLは夏休み中なんでガッツリ読んでやりました。休み期間にもしっかり勉強させてくれる安倍政権が私たちは愛おしくてなりまs

 


是非とも参考にしていただければと思います。

 

 

①「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」に対する意見募集の実施について

 

適正評価の問題

 (統一運用基準四5(6)ア)

 秘密を扱うに当たって適当な人物か調査する制度を適正評価といいます。適正評価の問題は対象に一般人も含まれる可能性があること、拒否した場合処罰を受ける可能性があることなどが挙げられます。

 今回の基準案では、更なる問題が指摘できます。適正評価の対象者の情報が真実かどうか、政府は対象者と面接などによって判断します。それでも疑問点や矛盾点があった場合、本人の職場へ政府が照会を行います。しかしこの基準案では、場合によっては政府が面接より先に照会を行う場合があると書かれています。これでは、政府が不明確な理由で恣意的に個人情報を得ることにつながる恐れがあります。政府が照会を行う場合には厳しい規定を設けるべきです。

 

特定秘密の指定の範囲が恣意的に広がる可能性がある

 (統一運用基準2-1(1))、(統一運用基準2-1(4))

  今回の素案では指定可能な分野を特定秘密保護法の23項目から55項目へとさらに細かく規定しています。しかし、それらの項目の中の曖昧な表現は残され秘密指定の範囲が不用意に拡大する恐れを残しています。秘密指定の三要件(そのうちの一つの要件が55項目に該当するか)の一つに「法令違反の隠蔽を目的に秘密指定してはならない」と記入されていますが、これでは不十分です。これはあくまで「基準」であって、法律ではありません。そのため、秘密の指定者がこれに反したとしても罰せられない可能性もあります。「法律」、または、「政令」の条文にこの基準を取り入れるべきです。

 また、日本政府が参考にしたとされるアメリカの大統領令には、法令違反の隠蔽だけではなく、行政の非効率・過誤の秘匿等も禁止事項となっています。特定秘密保護法も恣意的な不要な特定秘密の拡大を防ぐために禁止にしてはいけない事項を法律に盛り込むべきです。

 

国民が直接指定の解除を直接要求する制度を取り込むべき

  (統一運用基準1-2(2))

 今回の素案には、国民が秘密指定の解除を請求するための制度が入っていません。先にも述べたように、特定秘密保護法はアメリカの法律を参考にしていますが、そのアメリカには「必要的機密解除審査」という専門家や市民が秘密指定の解除を要求できる権利が保障されています。本来、情報は国民のものです。国民にすべての情報を公開することは実際問題として不可能ですが、それならば、情報へアクセスできる権利を保障するべきです。

 

特定秘密が不適切に廃棄される可能性がある

  (統一運用基準3-3(1)(2)ア、イ)

 特定秘密文書は指定期間が30年を超えたものは機関の満潮したのち国立公文書館に移管される。しかし、30年以下の文章は首相の同意の下は息を行うことができます。それでは、廃棄された文章が、適切に秘密指定が行われた物か確認することができません。秘密指定された30年以下の文章も補完することを規定するべきです。

 

内部通報のハードルが高い

 (統一運用基準5-4(2)ア(エ)、同5-4(2)イ(キ))

 今回の素案では、不正な秘密指定を行われていると業務上知った場合、通報できるよう内部通報制度が規定されました。しかし、この内部通報制度はハードルが高いものとなっています。

 この制度は、所属する担当省庁の窓口と「独立公文書管理監」の窓口に通報できるようになっています(※図参照)。しかし、担当省庁への報告はその省庁の中で秘密を取り扱える人が限られているため、担当省庁へのハードルは高くなっています。一方、「独立公文書管理監」への通報は、特定秘密の内容を直接通報することはできず、内容を要約したものを伝えなくてはなりません。せめて、「独立公文書管理監」へは直接秘密の内容を伝えることができるようにするべきでしょう。

 また、内部通報者が通報することによって不利益を被った場合の救済措置が規定されていません。不当な不利益を被ることを防ぐためにも、救済措置を規定するべきです。

 

 

②「内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集の実施について(特定秘密保護法関連)

 

「第三者機関の問題」 すべて内閣内にある

  (統一運用基準5-3(1)イウ、内閣府令)

 特定秘密の指定や管理が適切に行われているかチェックする機関である「独立公文書管理監」のスタッフの独立性が保たれるかが不明確です。適切にチェックを行うためには秘密を指定する側と利権が一致しないスタッフが配属されなければなりません。例えばアメリカの公文書管理官の情報保全観察室のメンバーが政府機関から移動してきた場合、元いた政府機関には戻ることができない、ノーリターン制が原則となっています。しかし、今回の新基準案、政令案ではスタッフがノーリターンになるかは明確ではありません。監視機関の独立性を保つためにはノーリターン制を規定するべきです。

 

 

  (統一運用基準5-3(2)ウ、内閣府令)

 また「独立公文書管理監」には秘密開示の権限がありません。「独立公文書管理官」は特定秘密の要約を受けて、チェックを行います。すべての情報の開示を要求する権利・調査を行うことのできる権利は保障されていますが、行政機関から開示を断られる可能性があります。恣意的な秘密指定を防ぐために、「独立公文書管理監」にすべての情報へアクセスできる権限を保障するべきです。

 

 

③「特定秘密の保護に関する法律施行(案)」に対する意見募集の実施について

 

裁判において弁護人への「開示」が明記されていないこと

  (施行令第18条)

 秘密保護法違反の裁判において、検察や裁判官には情報の開示が保障されています。しかし、弁護人に対しては場合によってはその裁判に関連する特定秘密の内容が確実に開示される保証はされていません。不正な裁判を防ぐためにも、弁護人への情報の開示を保障するべきです。

 

※この点に関してはグリーンピースが詳しく指摘しています。合わせてご参照ください

グリーンピース『特定秘密保護法 パブコメ大募集中』

http://www.greenpeace.org/japan/ja/news/blog/staff/blog/50244/

 

 

 

【参考】

グリーンピース『特定秘密保護法 パブコメ大募集中』

http://www.greenpeace.org/japan/ja/news/blog/staff/blog/50244/

 

特定秘密対策弁護団『【お知らせ】秘密保護法関連パブコメの参考書面を加筆しました』

http://nohimituho.exblog.jp/23069222/

 

毎日新聞 『Listening:<特定秘密保護法>意見公募 運用基準改善求め「知る権利」守ろう』 2014年8月4日

http://mainichi.jp/journalism/listening/news/20140804org00m010005000c.html

 

 

秘密保護法に反対する牧師の会 『「秘密保護法」運用基準・施行令にパブリック・コメントを出しましょう!』

http://anti-secret-law-pastors.blogspot.jp/

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